2024.06.10 令和6年6月からの生活習慣病管理料についてのお知らせ 当院では生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)の施設基準において28日以上の長期の投薬及びリフィル処方箋を交付することが可能です。 上永谷こう脳神経クリニック Category ブログ (1)
令和6年6月からの生活習慣病管理料についてのお知らせ
当院では生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)の施設基準において28日以上の長期の投薬及びリフィル処方箋を交付することが可能です。
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